36協定届、変形労働時間制の電子申請
これまで、36協定届や変形労働時間制の協定届は
労働基準監督署へ郵送で送っていました。
返信用封筒も付けて。
それを、今年からは電子申請でしています。
デメリットは、
監督署の受付印が押されませんし、
公文書も交付されませんので、
お客様へ納品する際に工夫が必要になります。
メリットは、
電子申請の際、添付書類が不要、
あるいは従業員代表者の署名のある協定届を
一部、PDFで添付するだけでよかったりと、
こちらの手間が減ることです。
(添付書類については、監督署によって違うようです)
また、事業所側も、
今まで署名捺印を2部する必要があったところ、
会社保管分の1部だけで済みます。
このように、電子申請は「手続き」という面では
本当に便利だなと思います。
3月からは、年金分野の手続きでも
マイナンバーを使うようになるので
電子申請においても、いろいろと変更があるようです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf
いろいろな意味で、忙しい3月になりそうです。
ついていかねば!
労働基準監督署へ郵送で送っていました。
返信用封筒も付けて。
それを、今年からは電子申請でしています。
デメリットは、
監督署の受付印が押されませんし、
公文書も交付されませんので、
お客様へ納品する際に工夫が必要になります。
メリットは、
電子申請の際、添付書類が不要、
あるいは従業員代表者の署名のある協定届を
一部、PDFで添付するだけでよかったりと、
こちらの手間が減ることです。
(添付書類については、監督署によって違うようです)
また、事業所側も、
今まで署名捺印を2部する必要があったところ、
会社保管分の1部だけで済みます。
このように、電子申請は「手続き」という面では
本当に便利だなと思います。
3月からは、年金分野の手続きでも
マイナンバーを使うようになるので
電子申請においても、いろいろと変更があるようです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf
いろいろな意味で、忙しい3月になりそうです。
ついていかねば!
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